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産業廃棄物の種類とその具体的な例

燃えがら 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)
産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
(集じん装置に補足されたものは、ばいじんとして扱う。)
汚泥 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する。
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業,印刷物加工業に係るものpcbが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの
pcbが染み込んだもの(全業種)
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
pcbが染み込んだもの(全業種)
動植物性残さ (食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物-醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす
(なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。)
動物系固形不要物 と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類)
金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等のスラグ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物
動物のふん尿 畜産農業に係るもの
動物の死体 畜産農業に係るもの
ばいじん (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの
処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) (1)~(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの-コンクリート固形化物など
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特別管理産業廃棄物の種類とその具体的な例

廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類及び軽油類(タールピッチ類及びその他の廃油を除く。引火点70℃未満のもの)
廃酸 水素イオン濃度指数(ph)が2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(ph)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病物原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物
●下記施設から排出されるもの
ア.病院
イ.診療所
ウ.衛生検査所
エ.介護老人保健施設
オ.助産所、動物の診療施設及び試験研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
▼ 特定有害産業廃棄物
(1)廃pcb等
(2)pcb汚染物
(3)pcb処理物
(1)廃pcb及びpcbを含む廃油
(2)pcbが塗布され若しくは染み込んだ紙くず、pcbが染み込んだ木くず若しくは繊維くず又はpcbが付着し又は封入された廃プラスチック類若しくは金属くず、pcbが付着した陶磁器くず、若しくはがれき類
(3)廃pcb等又はpcb汚染物を処分するために処理したもの
廃石綿等 ・建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿
・石綿含有保温剤及びそ建築物その他工作物から除去し剤及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
その他の有害産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は表2-1の20に掲げる産業廃棄物のうち、法の定める特定施設等から排出されるものであって、有害物質(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、pcb、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1、2-ジクロロエタン、1、1-ジクロロエチレン、シス-1、2-ジクロロエチレン、1、1、1-トリクロロエタン、1、1、2-トリクロロエタン、1、3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類)について環境省令で定める基準に適合しないもの(ただし、特定施設等から排出されるものに関わらず、産業廃棄物の有害物質に係る分析結果が基準を超えた場合は、特定有害産業廃棄物と同じような取扱いをする。)
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