鈴木工業株式会社

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許認可

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処理業

①移動式

は優良認定を受けている都道府県です。

【仙台市】平成25年6月29日優良認定
■焼却
・汚泥
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム又はその化合物、ヒ素又はその化合物及びダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
・燃えがら
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、ダイオキシン類を含むものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
・感染性産業廃棄物
■中和
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。
【宮城県】
■混練
・鉱さい
廃サンドブラスト材であって、鉛又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。(仙台市を除く宮城県内一円の排出現場内に限る。移動式)
・ばいじん
水銀若しくはその化合物又は鉛若しくはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。(仙台市を除く宮城県内一円の排出現場内に限る。移動式)

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

は優良認定を受けている都道府県です。

【仙台市】平成25年6月29日優良認定
■焼却
・燃えがら
カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、セレン若しくはその化合物、ダイオキシン類を含む事により有害なもの及び、これらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・汚泥
水銀若しくはその化合物、カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物又はダイオキシン類を含む事により有害なもの及びこれらの廃棄物を処理するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペンを含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・鉱さい
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・ばいじん
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・感染性産業廃棄物
・廃石綿等
【岩手県】平成25年7月1日優良認定
・燃えがら
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・汚泥
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
【秋田県】平成26年7月8日優良認定
・燃えがら
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・汚泥
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、ベンゼンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの並びに、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・感染性産業廃棄物
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず及びガラスくず等に限る。
・廃石綿等
【山形県】平成27年6月21日優良認定
・燃えがら
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含むものに限る。
・汚泥
アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの、並びにアルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの並びにアルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・感染性産業廃棄物
・廃石綿等
【福島県】平成25年7月30日優良確認
・燃えがら
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物若しくはダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・汚泥
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの、並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエタン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類若しくは1・4-ジオキサンを含む事のみにより有害なものに限る。
・感染性産業廃棄物
・廃石綿等
【埼玉県】平成26年12月15日優良認
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類を含むものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。
【栃木県】平成25年8月25日優良認定
・燃えがら
カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、ダイオキシン類を含む事により有害なものに限る。
・汚泥
水銀若しくはその化合物、カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物又はダイオキシン類を含む事により有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペンを含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びにカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事により有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、並びにカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事により有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃石綿等
【群馬県】平成26年3月23日優良認定
・燃えがら
カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、ダイオキシン類を含む事により有害なものに限る。
・汚泥
カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物又はダイオキシン類を含む事により有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペンを含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びにカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事により有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、並びにカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事により有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃石綿等
【神奈川県】平成25年7月31日優良認定
・汚泥
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むものに限る。
【青森県】平成29年1月26日優良認定
・燃えがら
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物又はダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・汚泥
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物又はダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペンを含む事のみにより有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの、並びにカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、並びにカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエタン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・鉱さい
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物又はセレン又はその化合物を含む事のみにより有害なものに限る。
・ばいじん
カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物又はダイオキシン類を含む事のみにより有害なものに限る。
【仙台市】平成25年7月1日優良認定
・燃えがら
カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、セレン若しくはその化合物、ダイオキシン類を含む事により有害なもの及び、これらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・汚泥
水銀若しくはその化合物、カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素若しくはその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物又はダイオキシン類を含む事により有害なもの及びこれらの廃棄物を処理するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類並びに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペンを含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの、並びに水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・鉱さい
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・ばいじん
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を含む事のみにより有害なもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであって有害なものに限る。
・感染性産業廃棄物
・廃石綿等
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